top of page
pixta_1357198_S.jpg

相談事例

相続放棄

相続には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)もあります。 借金を相続した場合、裁判所で相続放棄手続きをすることにより、借金の相続を免れることができます。 相続放棄には3か月という期限が定められており、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産・相続関係・借金等を調査して判断する必要があります。
事情によっては、3か月経過後の相続放棄が認められることもありますが、特殊事情を裁判所に説明して認めてもらう必要があります。

やらなければいけないこと

  • 被相続人の財産の調査

  • 借金等がある場合、その経緯、金額、関係者の調査

  • 相続財産、各関係者を考慮したうえでの相続放棄をするかどうかの判断

  • 裁判所への関係書類提出・相続放棄申述 etc.

ここが大変!

  • 3か月の期限があるため、早めに判断しなくてはいけない。

  • 借金は隠されていることも多く、すぐにわからないことも多い。

  • 相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるので、判断がむつかしい。 etc.

つむぎ事務所に

おまかせください

  • 被相続人の財産調査をサポートします。
     

  • 相続放棄をした場合の、効果・関係者への影響を説明・案内します。
     

  • 相続放棄のために必要な書類等を収集します。
     

  • 3か月の期限内の手続きができない場合、事情に応じた手続きを調整します。  etc.

bottom of page