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相談事例
相続放棄
相続には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等)もあります。 借金を相続した場合、裁判所で相続放棄手続きをすることにより、借金の相続を免れることができます。 相続放棄には3か月という期限が定められており、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、相続財産・相続関係・借金等を調査して判断する必要があります。
事情によっては、3か月経過後の相続放棄が認められることもありますが、特殊事情を裁判所に説明して認めてもらう必要があります。
やらなければいけないこと
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被相続人の財産の調査
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借金等がある場合、その経緯、金額、関係者の調査
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相続財産、各関係者を考慮したうえでの相続放棄をするかどうかの判断
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裁判所への関係書類提出・相続放棄申述 etc.
ここが大変!
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3か月の期限があるため、早めに判断しなくてはいけない。
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借金は隠されていること も多く、すぐにわからないことも多い。
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相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるので、判断がむつかしい。 etc.
つむぎ事務所に
おまかせください
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被相続人の財産調査をサポートします。
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相続放棄をした場合の、効果・関係者への影響を説明・案内します。
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相続放棄のために必要な書類等を収集します。
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3か月の期限内の手続きができない場合、事情に応じた手続きを調整します。 etc.
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